最近何件か、警察に出頭するのに付き添ってほしいとのご相談を受け、ご依頼頂いた事案がありましたのでこの場を借りてその意義について確認したいと思います。
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・・・(続きはこちら) 最近何件か、警察に出頭するのに付き添ってほしいとのご相談を受け、ご依頼頂いた事案がありましたのでこの場を借りてその意義について確認したいと思います。
ご相談下さいましたのは、知人に犯罪の加害者と名指しされて関係者に言いふらされてしまった方や、ネットを通じて罪を犯してしまったことが捜査機関に知られたという方など色々でした。
実際に罪を犯してしまった場合ですと、警察に出頭するのはいわゆる自首による処分の軽減や、身柄拘束をはじめとする捜査対象となることに伴う不利益を少しでも免れたいと期待してのことでしょう。
ただ刑法第42条に「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」とある通り、自首の効果が直接働くのは、問題となる罪が正式の刑事裁判にかけられて判決が出るに至った場合だけです。そもそも処分そのものを回避したい、刑事裁判にかけられたくないという希望に対しては法律の定めは何も書いてないですし、犯罪行為が発生しその犯人が誰かというところまで捜査機関に把握されている場合には適用の条件を満たしません。適用されたとしても刑を軽くするかは裁判官の判断次第で確実というわけでもない、そう考えると
自首についての方の定めの存在意義はだいぶ小さいようにも思われます。
ですが、法の定めが直接適用されない捜査段階でも、警察に出頭し自ら罪を認めて事実解明に協力する意思を示すなら反省の態度ありと評価されることが期待できますし、身柄拘束の理由になる逃亡のおそれや捜査妨害のおそれがないと裁判所が考えることにもつながりますから、正式裁判にかけられる前の段階で処分を免れたい(あるいは罰金にとどめたい)、逮捕され仕事や身分を失うことを避けたいということを事実上期待することは可能です。私自身、自ら罪を犯したことを認めていらっしゃる相談者の方には、自首することをすすめることがよくあります。
自首をすすめることがあったとはいえ、ご本人と捜査機関があれば成り立つことでもありますし、いざ事実を認めて供述調書を作成するという段階になれば弁護士は横についていてあげられないというのが現在の扱いですので、私自身自首を希望する相談者の方がいても、弁護士が同伴して出頭することにはこれまであまり積極的ではありませんでした。相談者ご本人が強く希望なさる場合にはお受けすることもありましたが、基本相談者ご本人にとっては余分な出費になってしまうのでないかと思っていたからです。
一方で最近お受けした事案では、そもそも「自首」あるいは「供述調書作成」に至るハードルは意外と高いことが実感できたように思います。窓口となる警察は万年人手不足で、ぶっつけで行っても話を聞いてくれるような暇な人はまずいない。何日も前から約束しておかないともそもそも話を聞いてもらう段階にも至れないのですが、弁護士のように日常的に捜査機関とやり取りをしているわけでない一般の方が、(場合によっては忙しくてカリカリしているような警察官もいるでしょうし)警察署に足を向ける段階で相当の心理的な壁があるのだと思います。
また、ついて行っても弁護士にできることはあまりないと個人的に思っていたのも、そうとは限らないことがわかってきました。
警察が自首を受け入れ供述調書を作るというのは、それなりに準備と覚悟が必要なことのようなのです。事実のあらましを取りまとめ整理して後から検察官や裁判官に簡潔に事実を伝えられるような文章を用意し、それを本人の言葉になぞらえて調書に仕立てるのはそれ自体数時間作業を要しますし、それ以降も一つの事件として終了まで付き合うこととなれば、他の事件処理に割くリソースとの兼ね合いもあるので、気軽に話を聞くだけというわけにはならないのですね。
そういう事情もあり警察では調書作成に踏み込む前に「相談」という形でまず話を聞いてもらい、捜査活動を始めるかフィルタリングをするのが通常の処理になっているのです。この段階では弁護士が立ち合い、口を出す余地もありますので、依頼者と同伴して出頭したうえで専門的知識や経験を生かしてその利益を図るという事もありえると考え直すに至りました。
もちろん事案の性質や捜査の進展状況等により弁護士が関与することによる影響は大きく変わりますので、弁護士が同伴することで常に利益が期待できるとは言い切れませんが、捜査機関側が事件を把握するかどうかという初期段階においてある程度イニシアチブを取ってことを進められる可能性はありますから、もしそうした状況にあって弁護士の力を借りたいとお考えの方はいつでもご相談下さい。通常の刑事弁護より弁護士の関与の度合いが少ないため、比較的お手軽な費用でお手伝いできると思います。